生産性向上設備投資促進税制等の証明書発行に関するおしらせ
2017年5月2日現在
「生産性向上設備投資促進税制」、「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」は、平成29年3月31日で適用期間が終了していますが、平成29年3月31日までに当社該当製品を設備取得されている場合、税制活用に必要な「証明書」の発行は平成30年4月30日まで可能です。
設備取得された方の実際の確定申告時までに証明書の取得をお願いいたします。
▶各税制概要についてはこちら(PDF)
ソフトウェア導入時の優遇税制・証明書発行に関するお問い合わせは
福井コンピュータグループ総合窓口、またはお問い合わせフォームからお願いいたします。