ソフトウェアの取得価格
70万円以上
対象ソフトウェア
- ARCHITREND ZERO
- GLOOBE Architect
- GLOOBE Construction
平成29年3月31日で終了した「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」が改組され、平成29年4月1日より「中小企業経営強化税制」が創設されました。
個人事業主・法人で「青色申告書」を提出する中小企業者等※がソフトウェア等を購入すると、税制上の優遇措置が受けられます。
どんな優遇措置が受けられるかを下記よりご確認ください。
(会社の規模やソフトウェアの取得価額・内容によって異なります。)
優遇ケース①
ソフトウェアの取得価格
70万円以上
対象ソフトウェア
優遇ケース②
ソフトウェアの取得価格
70万円以上
対象設備
優遇ケース③
ソフトウェアの取得価格
30万円未満
対象設備
※【中小企業者等とは】
ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも本税制措置の対象とはなりません。
※1 資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)又は受託法人
※2 平成31年4月1日以降に開始する事業年度決算から適用されます。