住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が2022(令和4)年6月17日に公布され、3年にわたって段階的に施行が行われています。
2025(令和7)年4月に施行予定の法改正では、建築確認・検査の対象となる建築物の規模等が見直され、審査省略制度(いわゆる「4号特例」)が縮小されます。また、同時に省エネ基準への適合も必要になり、確認申請図書が大幅に増えることになります。
本サイトでは、木造建築物にとって大改正となる2025年法改正に焦点を当て、法改正に備えるお客様に役立つコンテンツを発信いたします。
2025年法改正の概要
建築基準法改正
4号特例の見直し
「階数2以上または延べ面積200㎡超」の建築物は「新2号建築物」に該当し、木造・非木造、都市計画区域等の内外にかかわらず建築確認・検査の対象となります。
木造構造基準の見直し
木造建築物における省エネ化等による重量化に対応するため、必要な壁量や柱の小径等の基準が改正されます。
建築物省エネ法改正
省エネ基準適合を義務化
原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられ、建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査が行われます。
仕様基準による省エネ性能評価
省エネ性能の評価方法は「性能基準」と「仕様基準」の2つになり、仕様基準を用いた場合は省エネ適合性判定が不要となります。
新2号建築物の確認申請図書
新2号建築物は建築基準法令のすべての規定が審査・検査の対象となるため、これまでの確認申請図書に加えて、以下の図書を新たに提出する必要があります。
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